準備期~その2~((1)各要綱の新規作成、改正。契約書の作成)
まずは「(1)各要綱の新規作成、改正。契約書の作成」です。
①あんしん事業要綱の新規作成
当然、新規事業を始めるために事業要綱を新設する必要がありました。
前編の「法人後見編」でも同様に、事業要綱を作りましたが、今回は非常に苦労し難産しました。
というのは、要綱なんぞは大半が定型文でコピペで作り、自らの法人用に文言を微調整で作ることが大半ですが、今回のあんしん事業は、そもそも参考とする要綱が皆無でした。実施している法人が少ないうえに、各法人の取り組みは様々であったことが理由です。
そこで、少ないながらも参考となる要綱を入手し、それを組み合わせました。あとは当法人用に微調整をかけました。
また、やっかいなのが、この事業は複数契約の集合体であるため、料金体系などが、そのサービスステージにより変わることでした。
これを要綱に表記するため、サービスステージごとに章立ての形式としました。
なお、この準備期から社内決定プロセスを変更しました。
これまでは、上司等の意思決定者との対面プロセスを経ていましたが、書面決裁に変更しました。というのも、ここでの作業は、これまでの決定事項を、具体的に要綱や様式などに反映させる技術的作業に過ぎないためです。
がしかし、案作成→修正指示→修正案作成作成→修正指示、の繰り返しです。
計7回ほどの修正を経て、9月初旬に要綱が完成しました。
②各要綱の改正
新事業を開始するにあたり、既存要綱・規定に影響が及ぶため改正作業が必要となりました。具体的には
〇後見センター設置規定(事業が増えるため)
〇専門家委員会設置要綱(検討する事業が増えるため)
〇支援員設置要綱(行う業務が増えるため)
などです。
まあ、これはほとんどが、事業が増えることの1文を加えるだけです。
ただ、当然、事前に専門家委員会の委員と支援員に周知と了解を得ておくことが必須です。
③契約書の作成
以前に述べたように、あんしん事業は、下記3つの期間を一気通貫で支援するサービスです。
〇元気なころ(見守り契約、財産管理契約、身元引受契約)
〇判断能力が低下したころ(任意後見契約)
〇終末期~お亡くなりになった後(尊厳死宣言、死後事務委任契約、遺言書作成支援)
当然に利用者と契約を締結する必要がありますが、形式は以下としました。
〇元気なころ→当法人作成の契約書(当法人が作成)
〇判断能力が低下したころ→公正証書による契約(公証役場が作成)
〇終末期~お亡くなりになった後→公正証書による契約(公証役場が作成)
そこで「元気なころ」の契約書を作成しました。
これも、適したひな形がなかったので、各書籍などを参考に、いくつもの契約書を組み合わせて作りました。
この契約書も、社内決裁で揉まれ完成にいたりましたが、5回ほどの修正を経ました。
また、公証役場が作成する2つの契約書ですが、利用者に契約書案を提示する必要があるため、参考までに作っておきました。これらは、いくつも参考文献があるので、それほど苦労はしませんでした。
次回は「(2)各様式の作成」についてお伝えします。